前回の記事『移民ビザ申請第一弾!Form I-130とは?新しいI-130フォームの過去との手続きの違いとは?』では、Form I-130についての説明と、新しいフォーム改定についての変更点や関連書類についてまとめました。
永住権保持者の結婚などを機に配偶者のグリーンカード申請をする為に一番最初に出す書類が、Form I-130になります。
今回は実際に、Form I-130の書き方と注意点についてまとめます。
全部で12ページある為に二回に分けて記載していきます。
(今回は、1ページ目から5ページ目までの入力内容を説明します。)
※専門家ではない為に手順が抜けていたり間違っていたりする場合がありますので必ずご自身でお調べになって行動を映して下さい(自分自身の体験談をまとめています)。
前回の記事でも説明していますが、Form I-130は永住権保持者をスポンサーとして配偶者などの家族がグリーンカードを取得する為の書類になる為、Petitionerが主体となり入力します。
移民ビザの申請って色々出す書類があるんだね!
まず一番最初に提出して申請をスタートする為のフォームI-130の書き方について今回は説明していくよ!
Adjustment of status(アジャストメント・オブ・ステータス)とは?
"Adjustment of status is the process that you can use to apply for lawful permanent resident status (also known as applying for a Green Card) when you are present in the United States. This means that you may get a Green Card without having to return to your home country to complete visa processing.
If you are outside of the United States, you must obtain your visa abroad through consular processing."
出典:USCIS
USCISのオフィシャルサイトには上記のような説明が書いてあります。
アメリカ現地から、グリーンカード取得の為のpermanent resident statusへ変更するプロセスのことを言います(グリーンカード保持者またはアメリカシチズンが、petitionerとなり)。
Consular Processing(カンセラープロセシング)とは?
"Once you are the beneficiary of an approved immigrant petition and an immigrant visa number is immediately available to you, there are two ways to apply for lawful permanent resident status (a Green Card). If you are outside of the United States, you may apply at a U.S. Department of State consulate abroad for an immigrant visa in order to come to the United States and be admitted as a permanent resident. This pathway is referred to as consular processing.
If you are already in the United States, you can apply for permanent resident status without having to return to your home country to complete processing. This process is called adjustment of status. "
出典:USCIS
Consular Processing(カンセラープロセシング)とは、アメリカ国外よりグリーンカードを申請するプロセスのことを言います。
私が行ったグリーンカード申請は、アメリカからなのでAdjustment of statusになります。
Form I-130の書き方
Part 1. Relationship 1ページ目
Question 1
現在永住権を申請している人、Spouse(奥さんまたは旦那さん)を選択しますQuestions 2-3
配偶者の申請なので関係ないので未記入
Question 4
Petitioner(永住権保持者)が過去に永住権を取得した際に養子縁組をして取得したか?
該当しない場合はNoを選択
Part 2. Information About You(Petitioner)
Question 1
"An A-Number, also known as an Alien Registration Number or Alien Number, is a unique eight- or nine-digit number assigned to a noncitizen at the time their A-File is created. An A-Number is the letter “A” followed by eight or nine numbers (such as A012345678). "
出典:USCIS
オフィシャルサイトの情報だと上記のように記載があり、Petitionerがシチズンの場合は”N/A”と入力
(注意:グリーンカードのフォームのBlankは全て入力間違いがないように”N/A”で入力します。)
Petitionerがグリーンカード保持者の場合は、グリーンカードに記載があるUSCIS#の欄にある9桁の番号を入力
(※グリーンカードの裏にA Numberが書いてあり、光を当てると見えます。USCIS#の番号と同じでした。)
Immigrant Fee Payment: Tips on Finding Your A-Number and DOS Case ID
Question 2
USCISのオンラインアカウントを持っている場合入力
Question 3
Social Security Number(ソーシャルセキュリティーナンバー)を入力
SSN(ソーシャルセキュリティーナンバー)を取得すると上記のようなカード式のSSNが送られてきます。
〇こちらにも記載がありますが、毎年行っているタックスリターン(確定申告)の書類や銀行の口座設立の際などの契約書などでも確認が出来ます。
Question 4
現在永住権を申請している人つまり、自分(Spouse)のラストネーム・ファーストネームを入力
結婚後の氏名を入力する
Part 2. Information About You(Petitioner)Continued 2ページ目
Question 5
過去に別の名前を使っていた場合は入力
Questions 6-9
Petitionerの6、出身地情報(町)7、生まれた国 8、生年月日 9、性別を入力
Question 10
輸送物を受け取れる住所(現住所)の入力重要:今後重要な移民ビザの書類がUSCISから送られて来る為、間違いがないように記入しましょう。
注意:グリーンカード取得申請のプロセス中に住所変更があった場合は住所変更を届け出する必要があります。
Questions 11-15
Question 10で入力した住所が現住所と同じであればQuestion 11は、YESを入力
Question 10で入力した住所が現住所と異なる場合はNoを選択して、Question 12・13に現住所を入力
現住所が直近5年未満の場合は、14・15を入力
Question 16
結婚した回数
Question 17
現在のステータスを指す為、Marriedを選択
Part 2. Information About You(Petitioner)Continued 3ページ目
Question 18
自分たちの結婚した日を入力
Question 19
結婚した場所を入力
Questions 20-23
Spouse(奥さんまたは旦那さん)つまり自分の情報を入力
(過去に離婚・死別などがある場合はその情報も含めて)
Questions 24-35
Petitionerの両親の情報を入力
Question 36
Petitionerが"U.S. citizen"か"Lawful Permanent resident(永住権保持者)"を選択
Question 37
Question 36で"U.S. citizen"を選択した場合はどのようにしてなったか理由を選択
Question 38-39c
U.S. citizenとして帰化した場合は、その情報を入力
Part 2. Information About You(Petitioner)Continued 4ページ目
Question 40a-41
Petitionerがグリーンカード保持者の場合は入力が必要
(class of admissionは、Green Cardを見て確認)
・40aはどのようにしてアメリカに入国したかを入力(例:F1 student, H1b work)
・40b-40dは、最後にPetitionerがアメリカに入国した際の日にちや場所の情報
・41は、前回の配偶者と結婚してグリーンカード保有者になった場合は、"YES"を選択し、それ以外は"NO"選択
(class of admissionは、Green Cardを見て確認)
・40aはどのようにしてアメリカに入国したかを入力(例:F1 student, H1b work)
・40b-40dは、最後にPetitionerがアメリカに入国した際の日にちや場所の情報
・41は、前回の配偶者と結婚してグリーンカード保有者になった場合は、"YES"を選択し、それ以外は"NO"選択
Employment History
仕事をしていない場合は未入力
(Question 44 Occupationは、"Student"または "Unemployed"を入力)
Question 42-49b
Petitionerの現在そして直近五年間の職歴について入力
(学生の場合は、スクールアドレスを入力)
仕事をしていない場合は、入力不要
・Question 44の”Your Occupation"に、"student," "stay-at-home parent," "self-employed," "disabled," "unemployed," などの情報を入力し、何時からなったのかの日付を入力
Part 3. Biographic Information
Petitionerの個人情報を入力
Question 1
Noを選択
Question 2
Asianを選択
Question 3-5
身長・体重・目の色を入力
Part 3. Biographic Information Continued 5ページ目
Question 6
髪の毛の色を選択
Part 4. Information About Beneficiary
グリーンカードを申請しているBeneficiary(自分)についての情報を入力
Question 1
Beneficiary(自分)がAナンバーを持っている場合に入力
(Visaに書いてあるのでVisaを確認する)。
〇私の過去に提出したフォームを見るとAナンバーは”N/A”と入力していました(未入力)
(Visaに書いてあるのでVisaを確認する)。
〇私の過去に提出したフォームを見るとAナンバーは”N/A”と入力していました(未入力)
USCISのアカウントを既に持っている場合は入力
持っていなかったら未入力
Question 3
Social Securityも持っていないので未入力
Question 4
Beneficiary(自分)のフルネームを入力Question 5
過去に別の名前を使っていた場合は入力Questions 6-9
Beneficiary(自分)の出生情報を入力Question 10
過去に同じようにあなたの永住権の申請を別のPetitionerが申請したことがあるか?Questions 11
Beneficiary(自分)の現住所の入力
Beneficiary(自分)がアメリカ国外の場合は、未入力でQuestions 13に入力
Questions 12
Beneficiary(自分)がこれからアメリカで住む住所を入力
Questions 11と同じ住所の場合は、”SAME”を入力
Questions 13
アメリカ国外の住所がある人は現住所(コンタクトできる住所)を入力
今回は、Form I-130の5ページ目までの入力情報について詳しくまとめました。
まとめ
今回は、Form I-130の5ページ目までの入力情報について詳しくまとめました。
私が移民ビザ(グリーンカード)の申請をしたのは、2013年約5年程前の為、Form I-130のフォーマットが以前と少し変わっていました。
注意:USCISに分からない部分は直接確認をして記事にまとめていますが、専門家ではありません。
※入力内容が分からない場合は、必ずオフィシャルのUSCISへ確認を取りましょう(もしくは雇っている弁護士等)。
・USCISの窓口は、1-800-375-5283です。
最初に言語を英語を選択『1』
General Information 『6』
Representative(直接問い合わせ)『1』
最初に言語を英語を選択『1』
General Information 『6』
Representative(直接問い合わせ)『1』
私が理解出来なかった内容は、上記の窓口で問い合わせをしてまとめていますが、細かい個人的な入力方法は教えてくれず、スペシャリストや弁護士を雇って下さいという不親切な対応でした(英語が拙い為かもしれませんが)。
分からない部分は質問が出来るのでまずは問い合わせをしてみると良いと思います。
アメリカでは、USCISに限らず、人によって対応がマチマチです。
1人の人で回答が得られなくても何度もかけ直し別の人に確認を取ると情報が収集できる場合があります。何度もくじけず電話をしましょう(担当者のIDを控えておきましょう)!
移民ビザの申請は個人でも出来ます。
分からない部分は質問が出来るのでまずは問い合わせをしてみると良いと思います。
アメリカでは、USCISに限らず、人によって対応がマチマチです。
1人の人で回答が得られなくても何度もかけ直し別の人に確認を取ると情報が収集できる場合があります。何度もくじけず電話をしましょう(担当者のIDを控えておきましょう)!
移民ビザの申請は個人でも出来ます。
しかし複雑な為、そして重要な手続きの為弁護士を雇う人も多いです(書類不備があり申請が通らない場合を避ける為)。
弁護士を雇う場合、自分でフォームを入力して確認してもらう程度にして発送すると手続きが早く入ります。
※自分から催促しないと、二週間も三週間も待たされるケースがあります(最初実際そうでした)。
(私がお願いしたサンフランシスコの日本人の弁護士さんの対応はあまり親切とは言えない対応でした。ほとんど自分たちの手で申請をしたにも関わらずなかなか優先に対応してくれませんでした。)
〇個人案件は企業案件に比べて優先順位が低いです。
全ての弁護士がそうではないかと思いますが、大手の弁護士は特に態度があまり宜しくないイメージを持っています。
雇う場合はしっかりサポートしてくれる人を探すと良いと個人的な経験で非常に感じました。
自分自身の申請内容を把握して自分たちが先に申請を進める感じで自分たちがペースを作り進めていく方が良いかと思います(相手も素人だと分からないと思い優先度を下げてくる場合があります。)
今後もグリーンカードの手続きをされる方の少しでも役立つ情報をこれからもまとめていきます。
弁護士を雇う場合、自分でフォームを入力して確認してもらう程度にして発送すると手続きが早く入ります。
※自分から催促しないと、二週間も三週間も待たされるケースがあります(最初実際そうでした)。
(私がお願いしたサンフランシスコの日本人の弁護士さんの対応はあまり親切とは言えない対応でした。ほとんど自分たちの手で申請をしたにも関わらずなかなか優先に対応してくれませんでした。)
〇個人案件は企業案件に比べて優先順位が低いです。
全ての弁護士がそうではないかと思いますが、大手の弁護士は特に態度があまり宜しくないイメージを持っています。
雇う場合はしっかりサポートしてくれる人を探すと良いと個人的な経験で非常に感じました。
自分自身の申請内容を把握して自分たちが先に申請を進める感じで自分たちがペースを作り進めていく方が良いかと思います(相手も素人だと分からないと思い優先度を下げてくる場合があります。)
今後もグリーンカードの手続きをされる方の少しでも役立つ情報をこれからもまとめていきます。
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